【東日本大震災関連】復旧工事 船体の危険物に注意 爆発・火災引き起こす恐れが 厚労省
2011.06.01
【安全スタッフ ニュース】
船舶解体で対策を要請
厚生労働省は5月10日、復旧工事で船舶の解体作業を行う際の労働災害防止対策徹底を(社)日本造船工業会など14関係団体に通達した。津波による被害を受けた地域では多数の船舶が陸地に打ち上げられており、今後解体作業が増加すると予想されることから注意事項を指示している。
船舶の解体時、船体に多量の易燃性の物質や危険物があるとアーク溶接機などの火花によって爆発・火災が発生する恐れがある。このため、労働者を作業させる場合、火花、アークを発生させるなど点火源となる機械、火気は使用しないよう注意を促している。
重油や潤滑油などの危険物以外の引火性の油類が残っている恐れのある部分でも、あらかじめ油類を除去するなど爆発・火災防止措置を講じた後でなければ溶接、溶断を行わせないこととした。船室などの密閉空間では、酸欠にも注意が必要になる。
また厚労省によると、船体や船内に石綿が使用されている可能性もあるという。石綿作業主任者を選任し、作業指揮や保護具使用状況の監視などを行うよう指示している。
特に鋼製の船舶では、事前調査、作業者の特別教育、作業内容の届け出、隔離措置などを実施し、吹き付け石綿が見つかった場合には、電動ファン付きマスクなどを使用して除去に当たるよう求めている。
平成23年6月1日第2139号 掲載