福島のがれき処理 作業場所で飲食は禁止
2011.06.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は5月11日、福島県内で現在立入り禁止となっている退避区域(福島第一原発から20km以内)と計画的退避区域を除いた地域で、建設業者などが災害廃棄物を取り扱う際の注意事項を示した。
他の被災地での撤去作業と違い、がれきなどに放射性物質が含まれている可能性があることから、粉じんの吸入や経口摂取による内部被ばくを防ぐため、作業場所では労働者に飲食や喫煙をさせないこととしている。
作業にあたっては、長袖、長ズボン、手袋などで極力肌の露出を防ぎ、体に傷口などがある場合にはその箇所を防護したうえで作業を行わせることとした。
平成23年6月1日第2139号 掲載