「一覧表にして掲示」ОK 小分け容器の表示に新ルール 化学物質通知で指針を改正 厚労省
2012.04.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、「化学物質等の危険性又は有害性等の表示または通知等の促進に関する指針」を改正した。危険有害性をもつ物質を譲渡提供する際に作成するSDS(安全性データシート)に記載する項目や、容器へ貼りつけるラベルの内容を定めるもの。指針では、ラベル表示のある化学物質を譲渡された後に、事業場内で別の容器に分けて使うときの表示ルールを追加している。
災害を防ぐためには、作業者一人ひとりに取扱う化学物質の危険性を理解させることが大事だが、容器の数が多かったり小さすぎると、ラベルの貼り付けが困難な場合もあるという。
このため、小分け後の容器には、「名称や略称を表示し必要に応じて絵表示を追加する」「作業者が簡単に知ることができるように常時作業場の見やすいところに掲示する」「表示事項を一覧表にして作業場に備え置く」などの代替方法でも表示が可能としている。
また、これまで使用していたMSDS(化学物質安全性データシート)という名称は、国際的な動向に合わせSDSに変更された。
4月1日に施行済みの改正安衛則では、危険有害性を持つ全ての化学物質を対象に危険有害性情報の表示と文書交付が努力義務化された。厚労省では、事業者への周知に重点的に取り組んでいくとしている。
平成24年4月15日第2160号 掲載