小売業管理者の教育要領を策定 厚労省

2012.05.01 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、小売業と社会福祉施設の自主的な安全衛生管理を進めるため、安全衛生管理担当者教育の実施要領を新たに定めた。

 小売業のカリキュラムは、「4S活動の推進:80分」「危険予知活動の進め方:40分」「職場安全衛生活動の活発化:70分」「労働安全衛生法令:20分」の内容。小売業は転倒などの労働災害の発生件数が多い業種だが、安全衛生の取組みは低調だという。教育内容を定めることで、まずは店舗での自主的活動の促進につなげる考えだ。

 厚労省では都道府県労働局に対し、事業者に実施要領に基づいた教育をするよう指導援助を行うとともに、自ら取り組むのが困難な場合には安衛団体の教育の積極的な受講を勧めるよう指示している。

平成24年5月1日第2161号 掲載
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