セクハラ労災請求しやすく 精神保健福祉士が相談応じる 労働局へ専門調査員を配置 厚労省
2012.09.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、職場内でのセクシュアルハラスメント、パワーハラスメントが原因でうつ病などを発症する事案に対応するため、今年4~8月にかけて全国の労働局に「労災精神障害専門調査員」を配置し、相談を受け付け始めた。
セクハラ問題などに関しては、被害者が行為の詳細を他人に知られたくないといった理由から、精神障害を発症しても労災請求窓口への相談を控えるケースが少なくない。労働基準監督署に労災申請をする前の段階として、職場でのセクハラやパワハラによって精神障害を発症した人からの相談に乗ることで、労災請求へ円滑につなげる狙いだ。
調査員は実務経験のある精神保健福祉士、臨床心理士などの女性で、相談日は都道府県労働局によって異なるが、月2~8回の予約制。すでに東京労働局などには、セクハラの労災請求に関する相談者が訪れているという。
セクハラが原因で発症した精神障害は、平成23年度には17件が処理決定され、このうち自殺1件を含めた6件が業務上として労災認定されている。
平成24年9月1日第2169号 掲載