過労認定の4割が発症前に健診せず 東京労働局

2012.09.15 【安全スタッフ ニュース】
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 東京労働局(山田亮局長)は、長時間労働を原因として過労死や過労自殺などの労災認定事案を発生させた54事業場に対する監督指導結果をまとめた。定期健康診断を実施している事業場は92.6%と多いが、健康障害を発症した労働者に限ってみると、発症前の1年間に健康診断を受診させていなかった事業場が38.9%に上っている。

 また、健診で何らかの所見が見つかった労働者の4割では医師からの意見聴取、勤務軽減などの事後措置が講じられていなかったことも分かった。

 東京労働局では、「健診を受けなかったことで、事業主や労働者本人が異常を把握できず、障害発症につながるケースもある」としており、時間外・休日労働の多い労働者に対しては1年に1回の法定の健康診断のほかに臨時の健康診断を実施したり、健診結果について医師からの意見聴取、保健指導などを確実に実施することが過重労働による健康障害を防ぐことになるとしている。

 労働時間に関しては、労使協定(36協定)を届け出ていなかったり協定の範囲を超えて時間外労働をさせていた事業場が57.4%あり、「協定の締結が形骸化している」と指摘した。今後も労働時間の短縮などに向けて、監督指導を徹底していく方針だ。

平成24年9月15日第2170号 掲載
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