エチルベンゼンを第2類物質に追加 厚労省・特化則改正で
2012.10.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は9月12日、「エチルベンゼン」「インジウム化合物」「コバルトおよびその無機化合物」を労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則などの対象物質とする内容の改正省令案を妥当と認める答申をした。改正省令は10月1日公布、来年1月1日から施行される予定。
エチルベンゼンは有機溶剤の一種だが、発がん性などを考慮し、インジウム、コバルトとともに特定化学物質の第2類物質として規定された。塗装業務に限定しての適用となる。また、発散抑制措置、呼吸用保護具の使用、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者から作業主任者を選任するなどの措置については、有機溶剤中毒予防規則の規定を準用するとした。
厚労省が事業場へ求めた作業報告の集計によると、エチルベンゼンを使った塗装業務を行っているのは全国で434事業場、延べ労働者は3万6460人に及んでいる。
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平成24年10月1日第2171号 掲載