安衛法違反あれば派遣先が損害賠償 厚労省
2012.11.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は今年10月に労働者災害補償保険法が改正されたことに伴い、派遣労働者の災害発生時に派遣先事業主への求償を徹底するため、第三者行為災害の取扱いについて都道府県労働局へ通達した。
改正は、派遣労働者の労災発生時に派遣先事業主に対しても、行政による報告徴収や立入検査権の行使を行うことができるという内容(6月1日号ニュース欄参照)。通達では労働者と雇用関係がない派遣先事業主に責任がある災害について、国が損害賠償請求を行う際の考え方を整理している。
直接の加害行為が存在し、災害の態様から第三者行為であることが明確な場合はこれまでの第三者行為災害として同様に取り扱うとし、直接の加害行為が存在しない場合には、派遣先事業者が賠償責任を負う「第三者行為災害」に該当するかどうかを、次の点から判断するとしている。
具体的には、「派遣先事業主が安全衛生法令違反で送検され、違反が災害の直接原因と認められる場合」「災害調査や監督の際、是正勧告書などで安衛法令違反が指摘され、違反が災害の直接原因となった場合」「上記以外の場合で、業務上外の調査過程で災害の直接原因となった安衛法令違反が認められる場合」を挙げた。
これらの場合に該当しない場合には、原則として第三者行為災害とは取り扱わないとしている。
関連キーワード:
平成24年11月15日第2174号 掲載