解体機械にも飛来防護措置 厚労省
2012.12.15
【安全スタッフ ニュース】
厚労省の「解体用車両系建設機械の新たな安全対策に係る検討会」は11月20日、2回目の会合を開き、運転席関係の労働安全衛生規則と構造規格の見直しなどの検討を行った。
車両系建設機械を使った作業では、上方からの落石などの危険を防止するためのヘッドガード、フロントガードが備えつけられているが、つかみ機など新たな解体用機械(前号ニュース欄参照)ではそうした飛来物防護措置が義務付けられていない。
検討では、運転室のあるつかみ機やコンクリート圧砕機には機械に安全ガラス、フロントガードなど物体の飛来防護設備を設けるよう構造規格を見直す必要があるとしている。運転室がない小型重機でも物体の飛来防護設備を設けることとした。
さらに、解体現場では、やむをえずコンクリートガラの山などの上で重機を動かす場合が少なくないという。不安定な地面のため、重機が転倒する恐れがあるとして、ガラが崩れやすくなっていないか調査を行うことも提案された。
また、斜面上での旋回でバランスを崩して転倒する災害も発生しているため、転倒防止警報装置や過負荷警報装置の設置を義務付けるという案も出ている。
一方、メーカー側からは「技術的には可能だが「実用化には5~6年かかる」とする意見も挙がっており、構造規格改正に含めるか、今後対応を検討していくとした。
平成24年12月15日第2176号 掲載