身体的負荷新たに規定 重量物の運搬作業など 脳心疾患の労災認定で 厚労省報告書
2021.07.27
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会は報告書(案)を取りまとめた。現行の労働時間の負荷要因の考え方に加えて、労働時間以外の負荷要因で一定の負荷が認められる場合は、労働時間の状況も総合的に踏まえ、業務と発症との関連性が強いといえるか適切に判断することなどを示した。労働時間以外の負荷要因として、新たに「身体的負荷を伴う業務」(重量物の運搬作業、入力での掘削作業など)や、「休日のない連続勤務」「勤務間インターバルが短い業務」を規定するなどとしている。「事業場外における移動を伴う業務」を整理し、「出張の多い業務」では、5時間超という飛行での移動による時差の基準を見直した。…
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2021年8月1日第2383号 掲載