船舶解体増加で石綿則を改正へ 厚労省

2011.06.15 【安全スタッフ ニュース】
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 厚労省は、石綿障害予防規則を改正し、事業者が鋼製の船舶を解体する際の措置を強化する。建築物解体と同様に、吹きつけ石綿除去の際に「隔離、集じん・排気装置の設置、負圧化、前室の設置、電動ファン付き保護具や同等以上の性能を持つ送気マスクの使用」を義務とするもの。

 鋼製の船舶解体については、平成21年の同規則改正で建築物解体で講じる措置の一部のみが適用となっていたが、国際的動向や、津波の影響で陸上に打ち上げられた船舶の解体作業が多数行われていることを踏まえ、早急な対応が必要と判断している。今回追加される措置では、労基署への石綿除去前の事前届出なども必要となるが、安衛法88条で定める工事開始14日前までに届出る規定には該当しないとしている。

 改正省令は今年7月1日に公布、8月1日に施行の予定だ。

平成23年6月15日第2140号 掲載
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