即時解雇避け医師へ受診勧奨を 紛争防止セミナー

2017.03.31 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 ㈱労働新聞社はこのほど、社会保険労務士などを対象に、「弁護士による最新労働実務セミナー」を東京都内で開いた。寸劇で労働知識の普及を図る弁護士集団「劇団じゅりすと」に参加している共進総合法律事務所の森田梨沙弁護士と第一芙蓉法律事務所の湊祐樹弁護士が、「労務トラブル『炎上』事例の原因と対応策」と題して講演した。解雇や割増賃金不払い、マタハラなどの事案を取り上げている。

 森田弁護士は、自身が経営側代理人として関与したケースとして、メンタルヘルス不調を抱える有期雇用労働者を契約期間の途中で解雇し、労働委員会の不当労働行為審査事件に発展した事案を紹介。労働者の精神的な不調を把握していたにもかかわらず、何も対策を講じなかった会社の姿勢を問題視し、いきなり解雇をするのではなく、任意での受診を勧めるべきだったとした。就業規則に規定がない場合でも受診を命令できるが、トラブル防止のためには命令規定を入れておくのが望ましいと指摘している。

関連キーワード:
平成29年3月27日第3106号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。