局排以外の措置を許可へ 「気中濃度低減」要件に 厚労省
2011.07.15
【安全スタッフ ニュース】
有害物発散抑制方法で方針示す
厚生労働省は、一部の物質の取り扱いで設置が義務となっている密閉化設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置について、作業場所から有害物を排出する手段として局排以外の発散抑制方法を導入する際の方針を明らかにした。
厚労省の案は、局排以外の発散抑制方法を導入する事業者が、労働基準監督署にその旨を申請。専門家が必要に応じて検討し、労基署長が許可を出したうえで、新たな換気装置などの導入を可能とするもの。
許可の要件には、「新たな発散抑制方法によって、作業場のほとんどの場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えないこと」「分解剤、吸着剤などヒトへの危険有害性がないこと」「定期的な点検等による維持管理のための体制整備」などを挙げている。
対象となるのは局排の設置が義務付けられている物質のうち、「有機溶剤」「特定化学物質障害予防規則の第2類物質」「鉛」。微量でも重大な健康障害を起こす怖れのある第1類物質と局排等の設置が義務付けられていない第3類物質は制度の対象外とした。また、新たな発散抑制方法の例では、低温とすることによる発散抑制、光触媒による分解などが挙がっている。
現行の規制では、性能要件・稼働要件を満たす必要があったが、発散方法を限定せずリスクを低減した結果を求める形にした場合、事業者はより柔軟な対応を図れるようになる。
今後、厚労省の「職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会」が議論し結論をまとめる。
平成23年7月15日第2142号 掲載