男女年齢格差は合憲 最高裁が初の判断示す 地方公務員・遺族年金

2017.04.07 【労働新聞 ニュース】
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 地方公務員の公務災害に対する遺族補償年金について、配偶者の受給資格に夫だけ55歳以上の年齢要件を課すのは憲法第14条第1項違反と訴えた裁判で、最高裁判所第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、初めて格差を合憲とする判決を下した。

 原告の妻は中学校教諭で、平成10年に自殺、22年に公務災害と認定された。原告は遺族補償年金の請求をしたが、地方公務員災害補償基金は不支給を決定。妻には年齢制限がないが、夫には当面55歳以上という年齢要件があるためで、妻の自殺当時原告は51歳だった。…

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平成29年4月3日第3107号4面 掲載
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