特化物が新たに追加 特殊健診など義務化 厚労省審議会・6月施行
2017.04.09
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会は、三酸化二アンチモンを特定化学物質として規制する労働安全衛生法施行令の一部改正案などを妥当と答申した。同物質を取り扱う業務を行う場合は、作業環境測定や特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられる。施行日は平成29年6月1日の予定。
三酸化二アンチモンは、樹脂や繊維などの不燃性を高める「難燃助剤」などに使われる化学物質。健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に新たに追加している。
このため、三酸化二アンチモンを含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務(樹脂等により固形化された物を取り扱う業務を除く)を行う場合は、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられる。また、作業環境測定や健康診断の結果などを30 年間保存しなければならない。
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[平成29年4月1日付2279号] 掲載