処遇格差の理由を説明する準備を 東京都がセミナー
2020.01.22
【Web限定ニュース】
東京都労働相談情報センタ―は11月20日、同一労働同一賃金の導入方法についてのセミナーを開催した。第一芙蓉法律事務所の木下潮音弁護士が講師を務めた(写真)。
ポイントとして、正社員やパート・アルバイト社員の就業規則をそれぞれ分けて定め、処遇差の理由をはっきりと説明できるようにするよう求めた。
同一労働同一賃金制度では、正社員と非正規社員に差を設けた場合、労働者への説明義務がある。労働者が説明に納得しなかった場合の2つの解決策としては、労使間交渉と行政ADR(裁判外紛争解決手続き)を挙げた。
セミナー終了後には、質疑応答と個別相談を受け付けた。木下弁護士は、「働き方が多様になっていくなかで、その人がその職場に何を求めているかを把握し対応することが重要になっていく」と話した。