雇止めは不利益に当たらず 組合の申立て棄却 神奈川県労働委員会
神奈川県労働委員会(盛誠吾会長)は、赤枝会(神奈川県横浜市)が組合員であることを理由に雇止めをしたとして、神奈川シティユニオン(神奈川県川崎市)が不当労働行為救済を申し立てた紛争で、組合員を理由に行う不利益取扱いに当たらないと判断し、申立てを棄却した。同組合員は契約満了の約2カ月前から体調不良により届出をせず欠勤した状態が続いていたことから、同組合員の雇止めは不利益取扱いには当たらないとした。
赤枝会は病院、介護老人保健施設、住宅型有料老人ホーム、訪問介護ステーションなどの施設を経営する医療法人であり、社会福祉法人兼愛会などの法人から構成された赤枝グループのひとつである。
同組合員は平成28年12月、兼愛会に看護師として有期雇用され、養護老人ホームしょうじゅの里三保で勤務した。契約は計2回更新された。29年8月に同組合員は赤枝会が経営する訪問介護ステーションあさがおへ勤務場所を変更。雇用条件は兼愛会の就業規則、賃金額などと異なっていた。雇用期間は同年9月5日~30年3月4日で、契約の更新は「更新する場合が有り得る」と記載されていた。
同組合員はあさがおでの業務上のミスや利用者からの苦情が頻繁に生じ、…
【令和元年9月5日命令】
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