不法就労助長罪で飲食店店長を送検 資格外活動の条件超え働かせる 静岡中央署
2019.09.02
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静岡中央警察署は8月20日、今年2~5月までの間、静岡市内の飲食店で外国人2人を資格外活動の条件を超えて働かせ、不法就労させたとして、三島市内に所在する会社と飲食店店長の男性を出入国管理法第第73条の2(不法就労助長罪)違反の疑いで送検した。
「留学」の在留資格は就労が認められていないが、資格外活動の許可を出入国管理庁から得ることで、週28時間までのアルバイトが可能となる。28時間を超えた場合は不法就労となり、外国人は在留資格取消し・強制退去の対象となる。
留学生に週28時間を超えて働かせるなど、不法就労をさせた事業主は「不法就労助長罪」に当たり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される。入管では「不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失がある場合には処罰を免れない」としている。