事業利用の自転車の保険加入義務広がる 神奈川など8府県で
2018.11.21
【Web限定ニュース】
事業で利用する自転車に保険加入を義務付ける条例を、都道府県が制定する動きが広まっている。長野県はこのほど条例の骨子案を示し、来年2月の議会へ条例案を提出する考えを明らかにした。神奈川県と静岡県でも義務化の方向で検討が進んでおり、義務化の流れは今後他の都道府県にも広まる可能性がある。
現在保険加入を義務付けているのは兵庫県、滋賀県、鹿児島県、京都府、埼玉県の5府県。自転車を使って宅配をするバイク便や新聞配達、移動で利用する訪問介護・看護などが事業利用に当たる。他の都道府県から自転車で乗り入れた場合も加入義務が生じる。罰則は設けられていない。
自転車通勤は事業利用に該当しないが、自転車の利用者には保険加入が義務付けられているため、従業員は個人で保険に加入する必要がある。利用者には大阪府も加入を義務付けている。京都は事業者が自転車通勤をしている従業員を把握した時に、保険に加入しているか確認する努力義務がある。
最も早く義務化したのは兵庫で、平成28年4月から保険加入を義務付けている。滋賀が28年10月、鹿児島が29年10月、京都と埼玉が30年4月からと続く。
長野、神奈川、静岡は来年2月の議会への条例案提出をめざしている。施行時期は長野が未定、静岡が31年10月1日、神奈川は適切な周知期間を設けるとしている。これまで義務化された5府県と合わせ、8府県で義務になる見通しだ。