「極度」は時間外月160時間超 精神障害の労災認定で新基準 心理的負荷評価を見直す方向に 厚労省
2011.10.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の精神障害の労災認定基準に関する専門検討会は、うつ病など精神障害の労災認定の基準である心理的負荷強度評価の見直し案を示した。事実認定のみで業務上と認める「特別な出来事」のなかの「極度の長時間労働」について、「発症直前の1カ月に160時間を超えるような時間外労働」という具体的な数字を提示している。また、「仕事内容・量の大きな変化」など心理的負荷を与える出来事の前後に、「月100時間程度の恒常的な長時間」があるときにも負荷が強いと判断するとしており、過重労働が心の健康に与える影響について現在よりも明確にする内容となっている。
精神障害の労災認定は、…
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平成23年10月1日第2147号 掲載