業務上の認定は100時間が相当 過労死弁護団が反対
2011.10.01
【安全スタッフ ニュース】
過労死弁護団全国連絡会議などの団体では、専門検討会の議論を受け、検討会と厚生労働大臣それぞれに宛てて要望書を提出している。厚労省が示した160時間という案を認定基準として設定することに補充の意見などを表明するもの。
平成21年度の労災認定で、時間外労働が100時間から120時間の事案で27件中24件が業務上認定された事実などを踏まえ、「発症前1カ月に100時間以上時間外労働を行った場合」などであっても「特別の出来事」としてそれ自体で業務上とする認定基準の制定が相当とした。
平成23年10月1日第2147号 掲載