除染作業者への追加措置を通達 厚労省
2011.10.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、福島第一原発の事故で発生した放射性物質の除染作業について、専門業者が作業する際の放射線障害防止措置を通達した。政府が8月にまとめた「市町村による除染実施ガイドライン」で、「高所や重機を使う除染作業などは専門業者に依頼すべき」としたことを踏まえ、作業に就く労働者への追加的な措置を示したもの。
事業主が行う事項として、「個人線量計で測定した外部被ばく線量を1日ごとに記録し、30年間保存する」「男性労働者及び妊娠の可能性のない女性労働者については年間20ミリシーベルト、妊娠の可能性のある女性労働者は3カ月で5ミリシーベルトを超えないようにする」「粒子捕集効率が99.9%以上の取り替え式防じんマスクを着用させる」などを挙げた。
通達は、都道府県労働局長と岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川それぞれの県知事に宛てている。
平成23年10月1日第2147号 掲載