放射性物質 除染作業で新規則制定 厚労省

2011.11.01 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、原発事故による放射性物質の除染作業などに従事する労働者の放射線障害防止対策として、労働安全衛生法に基づく新たな規則を設ける。

 現在、労働者の放射線障害防止については、「電離放射線障害防止規則」が事業者の義務を定めているが、施設外での除染作業や廃棄物の処理などへの適用が困難なため、除染などの作業や廃棄物処理、運搬時の措置を定める新規則が必要としている。

 厚労省では今後、「被ばく管理の方法」「外部被ばく低減のための措置」「汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置」「労働者教育の内容」「健康管理のための措置」などについて、放射線医学や産業安全の専門家による検討を行う。今年12月には新省令として公布、来年1月1日に施行する考えだ。

平成23年11月1日第2149号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。