化学物質管理で性能要件導入へ 厚労省
2011.12.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省の「リスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会」は、管理濃度が規定値以下に下がっているかどうかを見る「性能要件」の考え方も認めていくことを提言している。
例えば、有害物の発散抑制措置は現在の規則上では、局所排気かプッシュプル型の換気装置に限定して詳細な要件を定めている。性能要件の考え方では、局排以外の装置であっても、ばく露が防げているならばその他の措置でも認められる。
局排以外の装置としては、全体換気と移動式の局排を組み合わせたものや、光触媒を使った技術などが考えられるという。
対象となる物質は、有機則で規定する「有機溶剤(第三種有機溶剤を除く)」と特定化学物質障害予防規則の第二類物質、鉛。局排など以外の発散抑制方法を導入する際には、労基署へ申請して許可を得ることとした。性能要件の考え方を導入することで、事業場にとっては選択の幅が広がることになる。一方、許可後には定期的に作業環境測定を実施したり、労働者に健康影響がないことを確認する必要もあるので、事業場にとっては、より責任を持って厳格な管理が求められることになる。
厚労省によると、今回は一部の化学物質についてのみの議論だったが、粉じん作業などについても、将来的には検討の余地があるとしている。
平成23年12月15日第2152号 掲載