ITフリーは職種限定せず 労災保険特別加入 厚労省・通達

2021.09.14 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は9月から新たに労災保険の特別加入の対象となったITフリーランスと自転車配達員に関する通達を発出した。ITフリーランスは、ITコンサルタント、システムエンジニア、プログラマーなどが想定されるとしたが、職種を限定するものではなく、業務内容の実態をみて判断するとしている。

 業務災害か否かを判断する業務遂行性は、契約に基づく作業のうち、情報システムの設計、開発、管理などの作業と、それに付帯する作業を行う場合に認めるとした。

 自転車配達員には、運送事業の許可を受けた者のほか、自転車を使用した貨物運送事業を行う者などが該当するとしている。

令和3年9月13日第3320号3面 掲載
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