解雇無効の一審判決維持 信頼関係破壊を否定 東京高裁

2021.09.24 【労働新聞 ニュース】
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セクハラ・窃盗で懲戒も

 みずほビジネスパートナー㈱が、親会社から転籍してきた労働者の解雇が権利濫用とされた判決を不服として控訴した裁判で、東京高等裁判所(相澤哲裁判長)は一審判決を維持し、解雇を無効と判断した。労働者は社内での窃盗とセクハラで、転籍から4年の間に2度懲戒処分を受け、業務ミスを繰り返し、4回部署を異動していた。同社は一連の行為で信頼関係が破壊されたと主張したが、同高裁は「信頼関係破壊を認めるに足りない」と評価。定年退職となる令和2年6月までのバックペイ支払いなどを命じた。

 同社(東京都新宿区、絹川幸恵代表取締役社長)はみずほ銀行の100%子会社で、…

【令和3年9月1日、東京高裁判決】

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令和3年9月27日第3322号3面 掲載
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