長時間労働者の情報 産業医へ提供義務化 厚労省

2017.04.23 【安全スタッフ ニュース】
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5c3as 厚生労働省は、産業医制度に関する見直しを行った。事業者には、月100時間超の時間外労働に従事する労働者の氏名や時間数を産業医に提供することが義務付けられる。併せて、一定の条件を満たせば、事業者の同意を前提に、産業医による作業場などの巡視頻度を現行の月1回以上から、「少なくとも2月に1回」に緩和することができるようになる。過重労働対策における情報取得の効率化と、産業医の業務負担の軽減を図る狙いがある。

 これまで事業者に対しては、時間外労働が月100時間超の労働者を対象に、本人申出に基づき医師による面接指導を行うことが義務付けられていたが、それと並行して今後、時間外労働の算定を行ったときは、月100時間超の労働者の氏名と時間数に関する情報を産業医に提供することが義務付けられる。

 産業医の定期巡視は、「少なくとも毎月1回」が労働安全衛生規則第15条で定められている。これを、事業者から毎月1回産業医に所定の情報が提供されている場合で、かつ事業者の同意がある場合に、巡視頻度を「少なくとも2月に1回」にまで緩和することができるようにする。所定の情報とは、衛生管理者が行う作業場などの巡視結果(少なくとも毎週1回)、衛生委員会などの調査審議を経て事業者が産業医に提供すると決めたもの。

 改正省令などの施行日は今年6月1日。

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[平成29年4月15日付2280号] 掲載
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