時間以外の負荷明確化 重量物運搬など定める 脳心疾患で労災基準改正 厚労省
2021.10.12
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正した。長期間の過重業務に関して、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化している。労働時間以外の負荷要因を見直し、新たに重量物の運搬作業、人力での掘削作業などの「身体的負荷を伴う業務」や、「休日のない連続勤務」「勤務間インターバルが短い業務」を評価対象に追加。短期間の過重業務・異常な出来事では、業務と発症との関連性が強いと判断できる例に、「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」を挙げた。
改正のポイントは、…
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2021年10月15日第2388号 掲載