下請の労働者性否定 業務受注に裁量持つ 都労委
2021.11.29
【労働新聞 ニュース】
東京都労働委員会(金井康雄会長)は、畳・ふすま製造業㈱キツタカ(東京都大田区)との間で下請契約を結ぶ個人事業主と孫請の個人事業主が組合活動を理由に業務量減少などの不利益取扱いを受けたとして、下請業者らが所属する合同労組が救済を求めていた紛争で、労働組合の申立てを棄却した。
下請業者については報酬の労務対価性が薄く、業務を受注しない自由もあったことから、労働組合法上の労働者に当たらないと判断。同社と孫請との関係についても、業務の内容や条件を支配・管理しておらず、同社は労組法上の使用者に該当しないとして、不当労働行為を認めなかった。…
【令和3年11月10日、都労委命令】
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令和3年12月6日第3331号2面 掲載