出生時育児休業 1週間前に労務課へ申出 休業中就業で規定例 厚労省
2021.12.02
【労働新聞 ニュース】
労使協定により除外も
厚生労働省は、改正育児・介護休業法で新設した「出生時育児休業(産後パパ育休)」の規定例を明らかにした。労使協定の締結により一定の労働者を同休業制度から除外したり、休業中の労働者の就業を可能とする規定などを示した。労使協定により除外できるのは、「入社1年未満」や「1週間の所定労働日数が2日以下」の労働者などとした。休業中の就業については、1週間前までに人事部労務課に申出するよう求めながらも、休業前日までは提出を受け付けるとしている。
施行は令和4年10月1日
令和4年10月1日に施行する出生時育児休業に関しては、…
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令和3年12月13日第3332号1面 掲載