休息は原則11時間に 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」改善基準告示改正で 厚労省専門委

2021.12.10 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

繁閑踏まえて例外規定も

 厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の改正に向けた議論を進めている。このほど示された案では、タクシー運転者の1カ月の拘束時間が現行の299時間から288時間に、日勤の者の1日の休息期間が現行の8時間から原則11時間などとなった。バス運転者では、1カ月の拘束時間が年3300時間を超えない範囲で281時間、1日の休息期間も8時間から原則11時間などとなっている。休息期間に関しては、今年9月から適用されている新しい脳・心臓疾患の労災認定基準における「勤務間インターバルが短い勤務」の11時間未満を考慮した形だ。ただし、業務の繁閑などの事情を踏まえて、例外の時間や回数などを設けるという。業態別の作業部会で引き続き検討を重ねて方向性を固める方針。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2021年12月15日第2392号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。