休息は原則11時間に 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」改善基準告示改正で 厚労省専門委
2021.12.10
【安全スタッフ ニュース】
繁閑踏まえて例外規定も
厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の改正に向けた議論を進めている。このほど示された案では、タクシー運転者の1カ月の拘束時間が現行の299時間から288時間に、日勤の者の1日の休息期間が現行の8時間から原則11時間などとなった。バス運転者では、1カ月の拘束時間が年3300時間を超えない範囲で281時間、1日の休息期間も8時間から原則11時間などとなっている。休息期間に関しては、今年9月から適用されている新しい脳・心臓疾患の労災認定基準における「勤務間インターバルが短い勤務」の11時間未満を考慮した形だ。ただし、業務の繁閑などの事情を踏まえて、例外の時間や回数などを設けるという。業態別の作業部会で引き続き検討を重ねて方向性を固める方針。…
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2021年12月15日第2392号 掲載