出向マッチング紹介に当たらず 厚労省
2021.12.15
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は企業間の在籍出向をマッチングする事業について、職業安定法に定める「職業紹介」と労働基準法が禁止する「他人の就業への介入」には当たらないとする考えを明らかにした。グレーゾーン解消制度に基づく回答で、同様の事業の確認の求めは2回目となる。1回目の回答では、労働者派遣、労働者供給事業に当たらないとしていた(11月1日号3面参照)。
回答では、出向対象者を識別できない状態で間を取り持つのみで、労働契約の内容には関与しないのであれば、職業紹介と他人の就業への介入には該当しないとした。
令和3年12月20日第3333号3面 掲載