労災給付有無は同意なく照会可 厚労省・通知
2021.12.22
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、来年1月1日に施行となる傷病手当金の支給期間通算化に関連して、労災保険給付の支給状況を被保険者の同意なく労働基準監督署に照会可能になることなどを内容とした通知を、全国健康保険協会と健康保険組合に発出した。労災給付を受ける場合は、傷病手当金を支給しないため、労災の受給状況を確認する必要があるとしている。
労災の受給状況は申請時に本人に確認する。労災給付を受けていない場合または申請中の場合は、労災給付が始まったときには速やかに連絡するよう求める。さらに、保険者は労災給付を受けている可能性のある被保険者については、本人の同意なく労基署に直接確認できるとした。
令和3年12月27日第3334号3面 掲載