足場の安全点検実施者を明確化 厚労省
2012.05.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」のなかで「より安全な措置」として示している足場の組立て・変更時の点検実施者について、点検者の具体的要件を関係災防団体へ通知した。以下①~③が「十分な知識・経験を有する者」に該当するとして、点検の確実な実施の協力を求めた。
具体的には「①足場の組立等作業主任者であって、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立等作業主任者能力向上教育を受けた者」「②労働安全コンサルタント(土木または建築)や厚労大臣の登録を受けた者が行う研修を修了した者など「計画作成参画者」に必要な資格を有する者」「③全国仮設安全事業協同組合が行う『仮設安全監理者資格取得講習』、建災防が行う『施工管理者等のための足場点検実務研修』を受けた者など足場の点検に必要な専門的知識の習得のために行う教育、研修または講習を修了するなど、足場の安全点検について①②と同等の知識・経験を有する者」としている。
平成24年5月15日第2162号 掲載