派遣先も立入り対象に 賠償請求の徹底図る 改正労災保険法で通達 厚労省
2012.06.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、今国会での改正労働者派遣法成立を受け、併せて改正される労働者災害補償保険法の趣旨を都道府県労働局に通達した。派遣先事業主の責任を強化し、行政の立入検査や報告徴収への協力を義務づける内容となっている。
労災保険法では、労働者を雇用する派遣元が労災保険に加入して労災の補償責任を負うが、実際には派遣先の工場などで被災することから、派遣先事業主に過失があった場合などに国が事後的に派遣先へ損害賠償を請求できる制度(第三者求償)が運用されている。
今回の改正ではこの損害賠償請求をより確実に実施するため、派遣先事業主に対して、行政機関が関係者への質問や帳簿書類や物件の検査を行う権限を追加。これまで根拠が明確でなく、派遣先の損害賠償責任を確認することが困難となっていたが、明文化することで請求の徹底を図っていくとしている。
立入検査や報告徴収への協力を拒んだ場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則が適用される。
平成24年6月1日第2163号 掲載