労働者以外も保護の対象に 厚労省・省令案
2022.01.25
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、労働者以外も労働安全衛生法第22条に基づく保護措置の対象者に加える内容の省令案をまとめた。危険有害作業の一部を請け負う請負人や、危険有害作業場で何らかの作業をするすべての者を保護の対象とする。具体的には、一人親方や資材搬入業者などを想定している。
昨年5月の建設アスベスト訴訟の最高裁判決で、物・場所の危険性に着目した安衛法の規制は労働者以外も保護する趣旨と判示されたのを受けた対応で、施行は令和5年4月を予定している。安衛法第22条は事業者に対し、ガス、粉じん、放射線、高温などの健康障害を防止するために必要な措置の実施を義務付けている。
令和4年1月24日第3337号3面 掲載