金属アーク溶接 一部規制が適用 経過措置終了で
2022.02.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、金属アーク溶接などの作業で発生する溶接ヒュームに関する新たな規制について、経過措置としていた特定化学物質障害予防規則の一部を4月1日から施行する。屋内での溶接作業では、特定化学物質作業主任者を選任するほか、年3月31日までに個人用サンプラーを使って測定した溶接ヒュームの濃度に基づく呼吸用保護具の使用が事業者に義務づけられる。測定の結果に応じて、換気装置の風量増加や溶接ヒューム量の低減、集じん装置による集じんなど必要な措置も講じなければならない。
建設業など屋外で行うアーク溶接作業でも、特定化学物質作業主任者を選任し、作業方法の決定、保護具の使用状況の監視などが必要になる。
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2022年2月15日第2396号 掲載