港湾荷役の労災で派遣先を送検 船橋労基署
2022.02.25
【労働新聞 ニュース】
千葉・船橋労働基準監督署(花坂泰秀署長)は、昨年11月に船橋中央埠頭で、フォークリフトの積荷と地面に積まれた資材に挟まれて作業員が死亡した災害に関連し、港湾荷役業者と同社船橋営業所長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。現場にいた被災者を含む4人中3人が他社に雇用されていたが、実態として同社に派遣されていたとみて、労働者派遣法第45条(安衛法の適用に関する特例等)の読み換え規定を適用し、同社らを使用者とみなした。
同所長は現場にはいなかったが、当日の作業計画を作成していた。誘導員を配置しないまま、フォークリフトとの接触の恐れがある箇所に労働者を立ち入らせた疑い。
港湾荷役は派遣禁止業務だが、同労基署は聞取り調査などで指揮命令系統を明らかにし、実態は派遣であると判断した。
【令和4年2月8日送検】
令和4年2月28日第3342号4面 掲載