直接原則に違反せず 賃金支払いの委託で回答 厚労省

2022.03.11 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は使用者が第三者に賃金の支払いを委託しても、賃金が労働者の手に渡るまで賃金支払い義務が消滅しない場合は、労働基準法第24条が定める直接払い原則に違反しないとの考えをグレーゾーン解消制度に基づく回答で明らかにした。募集情報の提供から雇用契約、賃金支払いまでの包括的なサービス事業を始める予定の事業者から、同法の適用関係に関する照会が寄せられていた。

 回答では第三者に支払いを委託した場合であっても…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和4年3月14日第3344号3面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。