人権侵害防止で運用要領を改正 技能実習機構
2022.03.15
【労働新聞 ニュース】
外国人技能実習機構は技能実習制度の運用要領の一部を改正した。監理団体による臨時監査について、暴行、脅迫などの人権侵害が疑われる場合は迅速かつ確実に実施しなければならないとしている。臨時監査後は遅くとも2週間以内に監査報告書を同機構に提出する必要があるとした。
岡山市内の建設会社で働くベトナム人技能実習生が、2年間にわたって日本人労働者から繰返し暴行を受けたと訴えていた問題への対応とみられる。出入国在留管理庁と厚生労働省は、技能実習生の人権を著しく侵害する行為があったとして、2月18日付けで同建設会社の実習計画の認定を取り消した。
令和4年3月14日第3344号3面 掲載