事前報告制度が開始 厚労省 4月から石綿の有無で 建築解体・改修工事対象に
2022.03.29
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、4月1日から建築物などの解体・改修を行う元請事業者に対し、石綿の有無を調べる事前調査結果を労働基準監督署に報告することを義務付ける。大気汚染防止法に基づき地方自治体にも報告しなければならない。対象となるのは、解体工事で解体部分の床面積の合計が80㎡以上、改修工事で請負金額が税込100万円以上など。原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行ってもらう。パソコンやタブレット、スマートフォンからいつでも操作することが可能で、労基署と自治体の両方に一括で報告することができるという。…
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2022年4月1日第2399号 掲載