濃厚接触を特定せず 事業所での取扱い変更 厚労省
2022.04.01
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は医療機関や介護施設などを除く一般事業所で新型コロナウイルスの感染者が発生した場合、濃厚接触者を特定しなくても良いとする取扱いを自治体などに通知した。オミクロン株の特徴を踏まえた対応で、家庭内に比べ一般事業所では濃厚接触者が感染している可能性が低いとしている。保健所が特定しない場合については、事業者による自主的な特定も必要ないとした。
具体的な取扱いは、事業所で接触があったことだけを理由に、…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
令和4年4月4日第3347号2面 掲載