歯科技工士も特別加入可能 労災則改正・厚労省
2022.04.05
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省の労働政策審議会は、フリーランスとして働く歯科技工士を労災保険特別加入制度の対象とする労災保険施行規則等改正省令案について厚労大臣から諮問を受け、「妥当」と答申した。
省令案によると、歯科医療に使用する矯正装置や詰め物の作成・加工など「歯科技工士が行う事業」を、一人親方などが行う事業として追加する。特別加入保険料率は1000分の3。
歯科技工士に想定される災害には、金属機械の使用に伴う負傷や、高温に触れることによるやけど、粉じんの吸引などがある。
施行は今年7月1日の予定。
令和4年4月4日第3347号1面 掲載