人数関係なく報告へ 10月施行に向け新様式 厚労省・有害業務の歯科健診
2022.04.13
【安全スタッフ ニュース】
有害業務に伴う法定の歯科健康診断について、事業場の人数に関係なく実施報告を義務化へ――厚生労働省は、労働政策審議会安全衛生分科会の妥当との答申を踏まえ、今年10月1日の施行に向けて速やかに省令の改正作業を進める方針だ。報告様式については、現行の定期健康診断結果報告書から、歯科健康診断に関する記載欄を削除し、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」を作成するという。
労働安全衛生法第66条3項では、事業者は、有害な業務(塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務)に従事する労働者に対し、歯科医師による健康診断が義務付けられている。…
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2022年4月15日第2400号 掲載