最賃の改定後も時給上げず送検 横浜西労基署
2022.05.02
【労働新聞 ニュース】
神奈川・横浜西労働基準監督署(荻野憲一署長)は、労働者15人を最低賃金額未満の時給で働かせたとして、油揚げなどを製造する食料品製造業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで、横浜地検に書類送検した。令和3年8月分の賃金について、当時の同県の最賃以上の額を支払わなかった疑い。最も低い者で4年前の最賃と同額の、時給983円だった。
同労基署によると、5年前の定期監督で同法違反が発覚。是正指導すると最賃まで引き上げるが、その後最賃の改定があっても時給を上げず、再指導を受けるという状態だった。改善の見込みがないとみて、送検に踏み切っている。
同社には常時25~30人の労働者が在籍しており、そのほとんどが65歳以上の高齢者。ハローワークなどに求人は出さず、近所で働きたい高齢者や、主婦などの主たる生計者でない者を中心に従業員の紹介で人を集めていた。労働者からの相談もこれまでなかったという。同労基署は「法違反には厳正に対処する」と話した。
【令和4年3月24日送検】
令和4年5月2日第3351号4面 掲載