在宅勤務制度の適用範囲広げる 住友電工

2017.05.23 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 住友電気工業㈱(大阪府大阪市、松本正義社長、連結=4984人)は、在宅勤務の適用事由を広げるとともに、子育て中の社員がより柔軟に制度を利用できるよう改めた。配偶者の海外赴任へ帯同する場合、最長5年間休職できるようにしている。いずれも、多様な人材が働ける職場づくりの推進が目的。

 妊娠・育児・介護に携わる社員のみが使えるものとしていた在宅勤務は、「傷病・障がい」を理由に利用できるよう改めた。育児・介護を理由に在宅勤務をする場合では、新たに「部分在宅勤務」制度を導入。子の急な熱発などで帰宅しなければならない時に、残りの仕事を家で行える。

 在宅勤務、部分在宅勤務の両制度はともに、1月当たり各5日まで使用することができる。

平成29年5月22日第3113号3面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。