フリーランスへセクハラ 発注会社に慰謝料命じる 安全配慮義務違反と認定 東京地裁

2022.06.09 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 フリーランスで働く女性が発注会社の代表取締役からセクシュアルハラスメントを受けたと訴えた裁判で、東京地方裁判所(平城恭子裁判長)は発注会社と代表取締役に慰謝料など計188万円の支払いを命じた。女性はエステサロンを経営する㈱アムール(東京都中央区)とウェブサイトの記事執筆などに関する業務委託契約を締結したが、打合せ中に代表取締役から性体験を聞かれたり、無許可で下半身を触られるなどのハラスメントを受けた(別掲参照)。同地裁は代表取締役の言動は女性の性的自由を侵害する不法行為に当たると指摘。同社にも安全配慮義務違反が認められるとして、両者に慰謝料支払いを命令している。…

【令和4年5月25日、東京地裁判決】

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年6月13日第3356号2面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。