虚偽陳述で書類送検 口座2つ用意し偽装工作 甲府労基署
2017.05.30
【労働新聞 ニュース】
山梨・甲府労働基準監督署(星野護署長)は、臨検時に虚偽陳述をしたとして、縫製業の㈲田中洋装、㈲T・K・M(山梨県南アルプス市)と同2社の実質的経営者の計2法人1人を労働基準法第101条(労働基準監督官の権限)違反の疑いで甲府地検に書類送検した。
同社は平成27年10月、同労基署が臨検した際、同社で使用する技能実習生に対し、特別条項付き36協定で定めた100時間の限度時間を超える時間外労働をさせていたにもかかわらず、「そのような実態はない」と報告した。賃金台帳や出勤簿も改ざんしていた。
賃金は適切に支払っていたが、技能実習生に口座を2つ作らせ、片方に100時間までの割増賃金を含めた賃金を支払い、もう片方に残金を振り込んでいた。労働基準監督官などに説明する際は、適切な支払いがされているとみせかけた口座を提示し、違法はないと話すよう求めていた。
28年9月、他の行政機関から通報があったことで発覚した。同経営者は虚偽を認め、行政指導を免れるために行ったと話している。しかし、技能実習生らは同経営者の指示を守り、最後まで違法を認めなかった。
平成29年5月29日第3114号5面 掲載