引継ぎ期間の被保険者認定 東京高裁
2017.05.31
【労働新聞 ニュース】
役職退任後も引継ぎ期間として従前と同じ業務を行っていた元代表取締役が、健康保険と厚生年金の被保険者資格の喪失を決定されたとして日本年金機構を訴えた裁判で、東京高等裁判所は、東京地裁の判断を肯定し、処分取消しを命じた。
後藤博裁判長は、委任契約はなかったが、株主総会における他の役員の代理弁護士の発言から、会社に報酬を支払う意思があったことがうかがわれ、「適用事業所に使用される者」と判断した。…
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平成29年5月29日第3114号5面 掲載