“伝える範囲”は 本人の同意必須 都・LGBT講習
2022.07.08
【労働新聞 ニュース】
東京都労働相談情報センターは、企業担当者向けにLGBTに関するセミナーを開いた。講師を務めたアンダーソン・毛利・友常法律事務所の今津幸子弁護士が、アウティング対策などを解説している(写真)。
今津弁護士は、労働者からカミングアウトを受けた場合、情報を伝える範囲について本人から同意を得ておく必要があると話した。本人の同意なく性的指向や性自認を暴露する行為は「アウティング」と呼ばれ、重大な人権侵害に該当すると強調している。
カミングアウトを受ける可能性が高い管理職、相談窓口担当者には、あらかじめ対応方法を研修しておくよう訴えた。
令和4年7月11日第3360号5面 掲載